For families

こころの病気のご家族を支えている方へ

ご本人が訪問を嫌がるとき、家族だけで相談したいとき、ご家族自身が休みたいときの相談先を、練馬区と東京都の公的な窓口を中心にまとめました。体調や治療のことは、主治医や公的な窓口にご相談ください。

3行でいうと

  • ご本人が嫌がるときは、無理に進めません。はじめは「話を聞きに来る人」として伺うこともできます
  • ご家族だけのご相談も受けています。病名は言わなくて大丈夫です
  • 練馬区の保健相談所には、家族の相談や「家族のつどい」があります。夜は東京都の電話・LINE相談も使えます

If they say no

ご本人が訪問を嫌がるとき

無理に説得しなくて大丈夫です。進め方は、ご本人の気持ちを聞きながら一緒に考えます。

ご本人の気持ちに反して、訪問を続けることはしません。

  • 先に、ご家族だけで相談するご本人に話す前でも大丈夫です。LINEで「家族のことで相談したい」と一言だけ送ってください。
  • 「話を聞きに来る人」として紹介する「看護師」「病気」という言葉が負担なら、「暮らしの相談にのってくれる人」と伝えても構いません。
  • はじめは、誰かと一緒に・短い時間でご家族や相談支援の方が同席して伺うこともできます。
  • 主治医から話してもらう診察のときに、主治医から訪問看護のことを話してもらう方法もあります。
  • 近所の目が気になるなら服や自転車に「精神科」と大きく書いたものは使いません。玄関先での話し方にも気をつけます。

Family consultation

練馬区で、家族だけでも相談できるところ

ご本人が一緒でなくても相談できます。

当ステーション(開設準備中)

ご家族だけのご相談も受けています。訪問看護でできること・始め方・費用・空き状況をお話しします。相談は代表(看護師ではありません)がお受けするため、体調や治療についての助言はしません。

ご本人の病名や詳しい状態は、ご本人の了解を得た範囲でお話しください。

根拠
病歴は「要配慮個人情報」で、取得には本人の同意が要る: 個人情報の保護に関する法律 第2条第3項・第20条第2項。e-Gov 法令検索/秘密の保持: 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第25条(利用者又はその家族の秘密)。e-Gov

障害者地域生活支援センター(区内4か所)

障害のある方と、そのご家族の相談を受けています。費用は原則無料。平日は夜8時まで、土曜・日曜も正午から夜8時まで開いています(休館日あり)。

4か所の場所と電話

出典: 練馬区「障害者地域生活支援センター」(2026年11月5日確認)

区の保健相談所でできる、家族の相談

相談内容申し込み
こころの健康相談保健師が随時、相談を受けています。専門医の相談もあり、ご家族からの相談にも応じています専門医の相談は予約制(電話)
家族のつどい精神障害のある方の家族同士で、交流・情報交換をし、病気や障害を学び合う集まりです初めての方は、事前に保健相談所へ連絡
思春期相談・ひきこもり相談ひきこもりと思われる方とご家族が対象。精神科医の相談か、精神保健福祉士が同席するグループ相談です予約制
大人の発達障害相談18歳以上の発達障害のある方とご家族が対象。専門医の個別相談です(会場は豊玉・光が丘・石神井)予約制
酒・ギャンブルなど依存の家族相談ご本人とご家族の相談。精神科医の個別相談もあります(会場は豊玉・光が丘・石神井・関)予約制

申し込みは、お住まいの地域を担当する保健相談所へ(6か所の担当地域と電話)。日程は各保健相談所のページで公開されています。出典: 練馬区「こころの健康」の各ページ(2026年11月5日確認)

根拠
区(特別区)は、精神障害者とその家族等からの相談に応じる: 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第47条第1項。e-Gov 法令検索

Take a rest

ご家族自身が休むために

支えている方が疲れ切ってしまわないことも、大切です。ひとりで抱えないでください。

同じ立場の家族と話す

区の保健相談所の「家族のつどい」では、同じ立場の家族が集まって話します。初めての方は、事前に保健相談所へご連絡ください。

病気のことを知る

練馬区のパンフレット「こころの病気の理解のために」は、区のページで読めるほか、保健相談所・図書館・障害者地域生活支援センターで配られています。

訪問看護が始まったら

精神科訪問看護は、ご本人だけでなく、ご家族への支援も含む仕組みです。訪問のときに、ご家族の話を聞く時間をとることもできます(ご本人の了解のもとで)。

根拠
精神科訪問看護は「精神障害を有する者又はその家族等」に対して行う: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号。令和8年厚生労働省告示第74号による改正後)別表 区分番号01-2 注1。厚生労働省(改正告示・PDF)

Right now

いま、つらい・危ないと感じたら

当ステーションは開設準備中のため、いまは緊急の対応ができません。東京都などの公的な窓口をご利用ください。

番号と時間は、東京都の公式ページで確認しました(2026/11/05 確認)。変わることがあるため、つながらないときは各ページをご確認ください。練馬区の窓口は「練馬区の方へ」にまとめています。

FAQ

ご家族からよくある質問

質問をすべて見る
本人が「看護師が来る」ことを嫌がっています

はじめは「話を聞きに来る人」として、ご家族や相談員の方と一緒に伺うこともできます。無理に進めることはしません。ご家族だけのご相談も受けています。詳しくは「ご家族の方へ」をご覧ください。

訪問のとき、近所に知られませんか

服や自転車に「精神科」と大きく書いたものは使いません。玄関先での話し方にも気をつけます。気になることがあれば、最初にお伝えください。

相談のときに病名を言わないといけませんか

相談の段階では、病名は言わなくて大丈夫です。LINEやフォームにも書かなくて構いません。実際に利用を始めるときは、主治医の指示書で必要なことを共有していただきます。

家族だけで相談してもいいですか

大丈夫です。ご家族からのご相談がきっかけになることはよくあります。ご本人の病名や詳しい状態は、ご本人の了解を得た範囲でお話しください。

ご家族だけのご相談も、大丈夫です。

LINEなら「家族のことで相談したい」の一言から。病名は書かなくて大丈夫です。相談は代表(看護師ではありません)がお受けします。

LINEで相談一言だけでも相談の予約無料・30分