For care managers

ケアマネジャー・相談支援専門員の方へ練馬区の精神科訪問看護のご依頼

練馬区(光が丘・高松・石神井 周辺)で2027年7月に開設予定の、精神科に特化した訪問看護ステーションです。頼めること・頼みにくいこと、依頼の手順、報告と会議への出席をまとめました。

3行でいうと

  • 空き状況は、電話でその場でお答えします。病名は伺いません。
  • 必要なのは、精神科の主治医の「精神科訪問看護指示書」です。依頼書の必須は4項目だけです。
  • 要介護認定がある方も、認知症以外の精神の病気なら医療保険で伺います。計画書・報告書の写しをお送りし、会議に出ます。

At a glance

練馬区で精神科訪問看護を頼むときの要点

受け入れ状況2026/11/05 更新

開設前です。2027年7月からの受け入れに向けて、ご相談を受け付けています

練馬区(光が丘・高松・石神井 周辺)開設後に受け入れ予定
板橋区(成増・赤塚)・和光市(南部)の一部要相談
退院前カンファレンスへの出席開設後に対応
開設後の受け入れのご相談・ごあいさつ受付中

最終の判断は電話でお答えします。

対象の方
精神の病気のある方(うつ病・統合失調症・双極性障害・不安症・発達障害など)。年齢の制限はありません。
地域
練馬区(光が丘・高松・石神井 周辺)が中心です。町名で確認
頼み方
電話で空き状況 → FAX依頼書 → 主治医の指示書 → 初回の訪問・契約(4ステップ)
必要なもの
精神科の主治医が書く「精神科訪問看護指示書」。依頼書の必須は、ご本人の氏名・住所・連絡先・主治医の4つです。
お返事
空き状況は電話でその場で。受け入れの可否は当日中(受付時間外は翌営業日)にご連絡します。
保険
医療保険です。要介護認定があっても、認知症以外の精神の病気なら医療保険で伺います(表で見る)。
ご本人の負担
自立支援医療(精神通院)があれば原則1割で、月の上限があります。料金を見る
連携
計画書・報告書の写しをお送りします(ご本人の同意のもとで)。担当者会議・支援会議に出ます。

Cases

こんなときに、ご相談ください

訪問看護に頼めるか迷いやすい場面の例です。病名がはっきりしない段階でも、まず電話でご相談ください。

家での生活が崩れてきた

通院は続いているのに、昼夜逆転・食事がとれない・部屋が片づかない。生活のリズムを、ご本人と一緒に立て直します。ひとり暮らし・グループホームの方も伺います。

薬が残っている・飲み忘れが多い

飲みにくさや飲み忘れの理由を聞き、整理を手伝います。気づいたことは主治医に報告します。薬を決めるのは主治医です。

ご家族が疲れている

ご本人とご家族の間に、第三者が入った方がよいとき。ご家族の話も伺い、関わり方を一緒に考えます。

介護サービスが続かない

要介護認定があり、気分の落ち込みや不安でヘルパー・デイサービスが続かないとき。精神面の支えを、医療保険の訪問看護で足せます。

退院したばかり

退院後3か月は、医療保険で週5日まで伺えます。退院前カンファレンスから入ります(病院の方へ)。

訪問に抵抗がある

最初は「話を聞きに来る人」として、ケアマネジャー・相談支援専門員の方と一緒に伺うこともできます。服や自転車に「精神科」と大きく書いたものは使いません。

Honestly

お受けしにくいケース(正直に書きます)

お受けできないときも、理由をお伝えし、主治医への連絡と、ほかのステーションのご紹介までします。

  • 開設直後は、受けられる人数に上限があります。看護師が少ないうちは、同時にお受けできる人数に限りがあります。お待たせしそうなときは、電話の時点でお伝えします。
  • 対応エリアの外は、距離によってはお受けできません(町名で確認)。
  • 点滴・人工呼吸器など、医療処置が中心のケースは、一般の訪問看護ステーションの方が合っています。
  • 夜間・休日の定期の訪問は、開設時の体制で決まります(開設時にお知らせします)。
  • 精神科の主治医がいない方は、指示書が出せないため、すぐには始められません。受診先の相談には、保健相談所の精神保健相談も使えます(練馬区の相談窓口)。
根拠
提供拒否の禁止と、提供が難しいときの対応: 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第6条・第7条(e-Gov 法令検索)。お断りできるのは、人員から応じきれない・遠い・病状が重く対応が難しい場合などに限られ、その場合も主治医への連絡と、ほかの事業者の紹介が必要です(解釈通知「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」令和8年3月5日 保発0305第20号 第三の4(6)(7)。PDF(近畿厚生局に掲載の写し))。

How to refer

依頼の4ステップ

電話1本から始められます。ご本人への説明の段階から、ご一緒できます。

  1. 電話で空き状況を確認

    お住まいの町名と、おおよその希望(週何回・いつから)をお聞かせください。空き状況はその場で、受け入れの可否は当日中(受付時間外は翌営業日)にお答えします。

    電話 開設時にお知らせします(2027年春)/受付 LINE・フォームはいつでも(お返事は代表から2〜3日以内)

  2. FAX依頼書を送る

    FAX依頼書(A4・1枚)をお送りください。必須は、ご本人の氏名・住所・連絡先・主治医の4つです。病名は書かなくて構いません。

    FAX 開設時にお知らせします(2027年春)。お電話で伺った内容だけで進めることもできます。

  3. 主治医に指示書をお願いする

    精神科の主治医に「精神科訪問看護指示書」を書いていただきます。お願いは、ご本人・ご家族からでも、ご希望があれば当ステーションからでもできます。

    ご本人が診察に持っていける主治医に伝えるメモ(印刷用・病名の欄なし)もあります。

  4. 初回の訪問・契約

    ご自宅で、ご本人・ご家族と、回数・曜日・してほしいことを決めます。初回は、ケアマネジャー・相談支援専門員の方にも同席をお願いすることがあります。

    訪問を始める前に、重要事項の説明と契約を行います。

根拠
指示書を受けてから訪問を始めます: 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第16条第2項(提供の開始に際し、主治の医師の指示を文書で受ける)。e-Gov 法令検索

Sharing

計画書・報告書の共有と、会議への出席

主治医にお送りする書類の写しを、ご本人の同意のもとでお届けします。届け方(FAX・郵送・手渡し)は、事業所のご希望に合わせます。

書類・連絡中身いつケアマネ・相談支援の方へ
精神科訪問看護計画書看護の目標、療養上の課題と支援の内容始めるとき・見直したとき写しをお送りします
精神科訪問看護報告書訪問した日、病状の経過、看護の内容、ご家族などとの関係毎月写しをお送りします
気になる変化の連絡眠れない日が続く、薬が余っている、生活の様子が変わった などその週のうちに(急ぐときはその日に電話で)電話かFAXでお知らせします
会議サービス担当者会議(介護保険)、サービス担当者会議・支援会議(障害福祉)お声がけのあったとき出席します。オンラインでも参加できます
根拠
計画書・報告書の作成と主治医への提出: 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第16条第4項・第17条(e-Gov 法令検索)。様式は「訪問看護計画書等の記載要領等について」(令和8年3月27日 保医発0327第10号)第一の1(1)で、精神疾患のある方は別紙様式3・4が標準(厚生労働省 PDF)。写しを関係機関にお送りするのは、ご本人の同意を得た場合です(個人情報の保護に関する法律 第27条第1項。e-Gov 法令検索)。サービス担当者会議は、テレビ電話装置などを使って開くこともできます(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条第9号。e-Gov 法令検索)。

ご紹介への謝礼・粗品はお渡ししていません。法令で禁止されているためです。そのかわり、報告の速さと読みやすさでお返しします。

根拠
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第5条の4第2項(利用者を紹介する対価として、ほかの事業者やその従業員に金品などを渡して誘引することの禁止)・第5条の5(特定の主治医や事業者を利用するよう指示等をする対価を受け取ることの禁止)。令和8年厚生労働省令第21号で新設、2026年6月1日施行。e-Gov 法令検索

Insurance

介護保険と医療保険、どちらで伺うか

精神科訪問看護は、要介護認定がある方でも医療保険が原則です。認知症が主な病気の方は、介護保険の訪問看護になります。

ご本人の状況使う保険ケアプラン・サービス等利用計画では
要介護・要支援の認定があり、
主な病気が認知症以外の精神の病気
医療保険(精神科訪問看護)介護保険の支給限度額の枠は使いません。ケアプランには、介護保険以外のサービスとして書いていただけると、連携が取りやすくなります。
主な病気が認知症介護保険の訪問看護(原則)ほかの介護サービスと同じく、ケアプランに位置づけます。当ステーションでお受けできるかは、ご相談ください。
要介護・要支援の認定がない医療保険障害福祉のサービスを使っている方は、相談支援専門員の方と、サービス等利用計画にあわせて連絡を取り合います。

ご本人の負担は、医療保険の負担割合(1〜3割)です。自立支援医療(精神通院)の受給者証があれば原則1割で、所得に応じた月の上限があります。料金と月の上限を計算する

根拠
要介護被保険者等への訪問看護療養費は、原則として算定しない: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号。令和8年厚生労働省告示第74号で改正、2026年6月1日適用)通則2(厚生労働省 PDF)。ただし、精神科訪問看護基本療養費が算定される訪問(認知症でない方に限る)は算定できる: 「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」(令和8年3月27日 老老発0327第2号・保医発0327第4号で改正)別添 第4の8(1)(厚生労働省 PDF)。介護保険以外の保健医療サービスもケアプランに位置づけるよう努める: 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第4号(e-Gov 法令検索)。

開設前から、ご相談を受け付けています。

受け入れの予定、依頼の流れ、ごあいさつの日程など、フォームからどうぞ。代表からお返事します。病名は不要です。

関係機関の方の連絡先

電話
開設時にお知らせします(2027年春)
FAX
開設時にお知らせします(2027年春)
受付
LINE・フォームはいつでも(お返事は代表から2〜3日以内)
ご相談の予約開設前から受付依頼書の様式印刷して使えます