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精神科訪問看護の料金と自立支援医療

医療保険が使えます。自立支援医療(精神通院)の受給者証があれば原則1割で、所得に応じた月の上限を超えた分はかかりません。

3行でいうと

  • 自立支援医療を使うと原則1割、月の上限は0円〜20,000円(世帯の所得で決まります)
  • 上限は通院先・薬局・訪問看護の合計で数えます
  • 下の計算で、回数と負担割合から月の目安が出せます

Simulator

月の自己負担を計算する

選ぶだけで、月の目安が出ます。入力した内容は外に送りません。

退院してから3か月以内ですか
はいの場合、主治医の指示で週5日まで伺えることがあります
週に何回
医療保険の負担割合
自立支援医療(精神通院)
受給者証に書かれた「月額上限」を選んでください。上限の決まり方
月1回かかるもの(あてはまるもの)
当ステーションが届出をした場合にかかります(開設のときに決めて、このページでお知らせします)。夜間の連絡体制は、契約した方だけです。

計算しています…

月4週で計算した目安です。1か月の回数・加算・訪問の時間で実際の額は変わります。契約のときに重要事項説明書でお一人ずつご説明します。金額は2027/06/01適用の告示にもとづきます(2026/11/05 確認)。

Fee table

1回の訪問の費用(医療保険の10割の額)

看護師がご自宅に伺う場合の「精神科訪問看護基本療養費」と、月ごとの「管理療養費」です。自己負担は、この額に負担割合をかけたものです。

項目金額(10割)メモ
訪問1回・看護師・30分以上(週3日目まで)5,550円1回30分以上の訪問
訪問1回・看護師・30分以上(週4日目以降)6,550円週4日目以降は、退院後3か月以内(週5日まで)などの場合だけ
訪問1回・看護師・30分未満(週3日目まで)4,250円主治医が短時間の訪問の必要を指示書に書いた場合だけ
訪問1回・看護師・30分未満(週4日目以降)5,100円同上(週4日目以降)
訪問看護管理療養費(月の初日の訪問・機能強化型以外)7,710円月の最初の訪問日に1回
訪問看護管理療養費(2日目以降・訪問日ごと)3,010円2回目以降の訪問日ごと(同じ建物に住む利用者が20人未満の場合)
訪問看護物価対応料1(月の初日の訪問)120円物価高への対応として、全員にかかります(月の最初の訪問日)
訪問看護物価対応料1(2日目以降の訪問日)40円同上(2回目以降の訪問日ごと)

主な加算(条件にあてはまる場合)

項目金額(10割)いつ・どんなとき
24時間対応体制加算(イ 看護業務の負担軽減の取組を行っている場合)6,800円月1回 夜間・休日も電話で相談できる体制を契約した方に、月1回(届出をしたステーションだけ)
24時間対応体制加算(ロ イ以外)6,520円月1回 同上(看護師の負担を減らす取り組みの要件を満たす前の額)
訪問看護医療DX情報活用加算50円月1回 マイナ保険証などで診療の情報を活用する体制の加算(届出をしたステーションだけ)
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)2,100円月1回(管理療養費の月の初日に合わせて) 職員の賃上げのための評価料(届出をしたステーションだけ)
複数名精神科訪問看護加算(保健師・看護師・作業療法士と同行・1日1回・同一建物内1〜2人)4,500円1日につき 主治医の指示とご同意があり、看護師などが2人で訪問した場合(1日1回のとき)
夜間・早朝訪問看護加算(夜間18〜22時・早朝6〜8時・同一建物内1〜2人)2,100円1日につき ご希望で、夜間(18〜22時)・早朝(6〜8時)に訪問した場合
深夜訪問看護加算(22〜6時・同一建物内1〜2人)4,200円1日につき ご希望で、深夜(22〜6時)に訪問した場合
精神科緊急訪問看護加算(月14日目まで)2,650円1日につき ご本人・ご家族の求めで、主治医の指示により緊急に訪問した場合(月14日目まで)
長時間精神科訪問看護加算5,200円週1日(一定の者は週3日) 条件にあてはまる方に、1回90分を超えて訪問した場合
退院時共同指導加算8,000円退院・退所につき1回(退院後の最初の訪問日に算定) 入院先の病院と一緒に、退院後の暮らしの指導をした場合(退院ごとに1回)
退院支援指導加算6,000円退院につき1回(退院日の翌日以降の初日の訪問時に算定) 退院の日に、ご自宅などで指導をした場合(退院ごとに1回)
訪問看護情報提供療養費1(市町村・相談支援事業所等へ)1,500円月1回 区市町村や相談支援事業所などに、ご同意を得て文書で情報を伝えた場合

出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号・令和8年3月5日・2026年6月1日適用。平成20年厚生労働省告示第67号の別表を改正)/訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日 保発0305第19号・0402訂正後)/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第29条・第35条・第36条・附則第12条・附則第13条(2026年10月1日施行時点の本文)/厚生労働省「自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み」(2026/11/05 確認)。金額は2027年6月以降(開設時)の額。物価対応料とベースアップ評価料(Ⅰ)は2027年6月に2倍になります。週は日曜〜土曜で数えます。訪問は週3日まで。退院日の翌日から3か月以内は週5日まで。30分未満の区分は、主治医が短時間の訪問の必要を指示書に書いた場合だけ。自己負担は10円未満を四捨五入。

Jiritsu shien

自立支援医療(精神通院)の月の上限

世帯(同じ医療保険に入っている人)の所得で区分が決まります。うつ病・統合失調症などで「重度かつ継続」に当たる方は、中間所得でも上限がつきます。

所得区分(世帯の住民税)月の上限「重度かつ継続」の場合
生活保護世帯0円0円
低所得1(市町村民税非課税世帯で、本人(障害児は保護者)の前年の年金収入+合計所得+障害年金等が82万6,500円以下)2,500円2,500円
低所得2(市町村民税非課税世帯。低所得1を除く)5,000円5,000円
中間所得1(世帯の市町村民税所得割の合計が3万3,000円未満)1割(高額療養費の限度額まで)5,000円
中間所得2(所得割の合計が3万3,000円以上23万5,000円未満)1割(高額療養費の限度額まで)10,000円
一定所得以上(所得割の合計が23万5,000円以上)対象外(医療保険の負担割合)20,000円(2027年3月31日までの経過的特例・延長は未定)

出典: 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第35条(負担上限月額)・第29条、厚生労働省「自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み」

受給者証に、当ステーションを追加する手続き

受給者証に書かれた医療機関・訪問看護ステーションでしか公費は使えません。すでにお持ちの方も、当ステーションを追加する手続きが必要です。書類はこちらで用意し、記入をお手伝いします。

練馬区の申請窓口

お住まいの地域を担当する保健相談所か、区役所の保健予防課です。新しく申請する場合は主治医の診断書が必要です。都の審査に時間がかかるため、早めの申請がすすめられています。

練馬区の保健相談所の一覧

FAQ

料金のよくある質問

自立支援医療(精神通院)は訪問看護にも使えますか

使えます。ただし、受給者証に書かれた医療機関・訪問看護ステーションでしか使えないため、当ステーションを受給者証に追加する手続きが必要です。書類はこちらで用意し、記入をお手伝いします。

月の上限額は、どうやって決まりますか

同じ医療保険に入っている世帯の所得(住民税)で決まります。うつ病・統合失調症などの「重度かつ継続」に当たる方は、中間所得でも上限がつきます。上限は通院先・薬局・訪問看護の合計で数えます。

根拠
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第35条(自立支援医療の負担上限月額)
生活保護を受けていても使えますか

使えます。医療扶助で自己負担はかかりません。当ステーションは開設時に生活保護法の指定を申請する予定です(指定を受けたら、このページでお知らせします)。

表の金額のほかに、かかるものはありますか

夜間の連絡体制(24時間対応)を契約した場合の加算、医療DXやベースアップの評価料など、月1回かかるものがあります。料金の計算では、主なものを含めて目安を出しています。実際の額は、契約のときに重要事項説明書でお一人ずつご説明します。

費用のことも、相談で一緒に確認できます。

受給者証の手続きや、上限額の確かめ方もお手伝いします。LINEで一言からどうぞ。

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