For physicians
主治医・クリニックの方へ練馬区の精神科訪問看護 指示書と報告
精神科訪問看護指示書の様式と有効期間、毎月の報告書と計画書、気になる変化の連絡のしかたをまとめました。練馬区(光が丘・高松・石神井 周辺)で2027年7月に開設予定の、精神科に特化した訪問看護ステーションです。
3行でいうと
- 指示書は「精神科訪問看護指示書」です。精神科の医師が交付し、有効期間は6か月以内です。
- 毎月、精神科訪問看護報告書と計画書をお送りします。届け方と時期は、ご希望に合わせます。
- 急ぐ変化はその日に電話で、急がない変化はその週のうちに文書で。薬の判断は主治医にお任せします。
At a glance
主治医の方への要点(練馬区の精神科訪問看護)
受け入れ状況2026/11/05 更新
開設前です。2027年7月からの受け入れに向けて、ご相談を受け付けています
練馬区(光が丘・高松・石神井 周辺)開設後に受け入れ予定
板橋区(成増・赤塚)・和光市(南部)の一部要相談
退院前カンファレンスへの出席開設後に対応
開設後の受け入れのご相談・ごあいさつ受付中
最終の判断は電話でお答えします。
- 指示書
- 「精神科訪問看護指示書」(別紙様式17を参考に作成。様式のPDF)。精神科の医師が交付します。
- 有効期間
- 6か月以内(1か月の指示なら記載は不要)。期限が近づいたら、こちらから更新をお願いします。
- 急な悪化
- 「精神科特別訪問看護指示書」(別紙様式17の2)。月1回、指示の日から14日まで、週3日の上限を超えて伺えます。
- 報告
- 毎月、精神科訪問看護報告書と計画書をお送りします。
- 変化の連絡
- 急ぐときはその日に電話で。急がないときは、その週のうちに文書で。
- 服薬
- 医師の指示の範囲で支援します。量や飲み方を、看護師の判断で変えることはしません。
- 夜間・休日
- 開設時に、届出をしたうえでお知らせします
Order
精神科訪問看護指示書
精神科訪問看護として伺うには、精神科の主治医の「精神科訪問看護指示書」が必要です。一般の「訪問看護指示書」とは別の様式です。
| 交付する医師 | 患者さんの診療を担う精神科の医師です(精神科を標榜する医療機関で、精神科を担当する医師)。 |
|---|---|
| 様式 | 別紙様式17(精神科訪問看護指示書)を参考に作成します。厚生労働省の様式(PDF・約10MB)の38ページ目です。 |
| 有効期間 | 6か月以内です。1か月の指示なら、有効期間の記載は要りません。交付したあとも、病状に応じて期間を変えられます。期限が近づいたら、こちらから更新をお願いします。 |
| お書きいただくこと | 緊急時の連絡先(医療機関の電話番号など)。記載が求められている項目です。主たる傷病名は、原則として傷病名コードで。 |
| 必要なときに | 30分未満の短い訪問や、複数名での訪問が必要な場合は、その旨をお書きください。指示書に記載がある場合に限り、その形で算定できます。 |
| お渡しのしかた | 当ステーションへ直接お送りいただくほか、ご本人・ご家族を通じてお渡しいただくこともできます。 |
| 急に悪くなったとき | 服薬の中断などで急に悪くなり、一時的に頻回の訪問が必要なときは「精神科特別訪問看護指示書」(別紙様式17の2を参考。同じPDFの39ページ目)。月1回、指示の日から14日までです。 |
| 医療機関側の算定 | 精神科訪問看護指示料(I012-2)。在宅の患者さんについて月1回、退院時にも1回算定できます。 |
指示書のお願いは、ご本人・ご家族か、ご希望があれば当ステーションからいたします。ご本人が診察に持っていける「主治医に伝えるメモ」(印刷用・病名の欄なし)もご用意しています。
根拠
交付する医師・様式・有効期間・記載事項・渡し方・期間の変更・特別指示書・指示料: 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日 保医発0305第6号)別添1 I012-2 精神科訪問看護指示料 (1)(3)(4)(5)(7)(厚生労働省 PDF)。主治医の範囲・30分未満・複数名: 「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日 保発0305第19号)第3の2(1)・第3の4・第3の11(4)(厚生労働省 PDF)。特別指示書の期間は週3日の上限によらない: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号。令和8年厚生労働省告示第74号で改正)区分01-2 注4(厚生労働省 PDF)。指示書を受けてから訪問を始めます: 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第16条第2項(e-Gov 法令検索)。
Reports
毎月の報告書と計画書
主治医に、精神科訪問看護報告書と計画書を毎月お送りします。届け方(FAX・郵送・お持ちする)と、次の診察に間に合う時期を、最初に伺います。
| 書類 | 様式 | いつ | 主な中身 |
|---|---|---|---|
| 精神科訪問看護計画書 | 別紙様式3(標準) | 毎月(報告書と一緒に)。内容を見直したときも | 看護の目標、療養上の課題と支援の内容、評価 |
| 精神科訪問看護報告書 | 別紙様式4(標準) | 毎月 | 訪問した日、病状の経過、看護の内容、家族などとの関係、GAF(月の初日の訪問時)、特記すべきこと |
| 変化のお知らせ | 当ステーションの書式(A4・1枚) | その週のうちに | 何が・いつから変わったか、ご本人の言葉、こちらで行ったこと |
根拠
計画書・報告書の作成と主治医への提出: 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第16条第4項・第17条(e-Gov 法令検索)。定期的に主治医に提出する: 解釈通知「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」(令和8年3月5日 保発0305第20号)第三の4(14)④(PDF(近畿厚生局に掲載の写し))。様式: 「訪問看護計画書等の記載要領等について」(令和8年3月27日 保医発0327第10号)第一の1(1)(精神疾患のある方は別紙様式3・4が標準。厚生労働省 PDF)。GAF: 保発0305第19号 第3の5(厚生労働省 PDF)。
When things change
気になる変化の連絡のしかた
急ぐかどうかで、連絡の方法を分けます。診療の合間でも読める短さで書きます。
| どんなとき | 連絡のしかた | いつ |
|---|---|---|
| 命にかかわるおそれ | その場の安全を優先し(必要なら119番)、指示書の緊急連絡先へ電話します。(例: 自殺のおそれが高い、体の急な変化) | すぐに |
| 急に調子を崩している | 電話でご相談します。一時的に頻回の訪問が必要なら、特別指示書のご相談もします。(例: 眠れない日が続く、服薬が途切れた、症状が強まった) | その日のうちに |
| 急がないが気になる | 文書(FAX)でお知らせします。(例: 薬が余っている、副作用らしい様子、生活の変化) | その週のうちに |
| いつもの経過 | 毎月の報告書でお伝えします。 | 毎月 |
電話のつながりやすい時間帯や、FAXの送り先は、最初に伺って合わせます。
根拠
主治医への情報提供(心身の状況・服薬の状況など): 解釈通知(保発0305第20号)第三の4(14)⑤(PDF(近畿厚生局に掲載の写し))。特別指示書: I012-2 (4)(厚生労働省 PDF)。
夜間・休日の体制 当ステーションの夜間・休日の連絡体制は、開設時に届出をしたうえでお知らせします。
Medication
服薬の支援は、医師の指示の範囲で
薬を決めるのは主治医です。看護師は、飲み方の困りごとを聞き、様子をお伝えする役です。
すること
- 飲み忘れ・残薬の確認と、整理の手伝い(お薬カレンダーなど)
- 飲みにくさや、副作用らしい様子を聞き取り、主治医にお伝えする
- 受診や相談の段取りを、ご本人と一緒に考える
- 必要なときは、ご本人の同意を得て、薬局に服薬・残薬の状況を伝える
しないこと
- 薬の量・飲み方・種類を、看護師の判断で変える
- 主治医の指示のない薬をすすめる
- 「やめていい」「飲まなくていい」と伝える
「飲みたくない」という気持ちは否定せず、そのまま主治医にお伝えします。
根拠
医師の指示のない医薬品の授与・指示の禁止: 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条(e-Gov 法令検索)。主治医への服薬の状況(残薬を含む)の情報提供と、ご本人の同意を得た薬局への情報提供: 解釈通知(保発0305第20号)第三の4(14)⑤(PDF(近畿厚生局に掲載の写し))。
関係機関の方の連絡先
- 電話
- 開設時にお知らせします(2027年春)
- FAX
- 開設時にお知らせします(2027年春)
- 受付
- LINE・フォームはいつでも(お返事は代表から2〜3日以内)