FAQ
精神科訪問看護のよくある質問
練馬区で開設を準備している精神科訪問看護ステーションに、ご本人・ご家族からよくいただく質問にお答えします。費用・始め方・訪問のこと・夜間のことに分けました。
3行でいうと
- 利用するには、精神科の主治医の「精神科訪問看護指示書」が必要です
- 自立支援医療(精神通院)を使うと原則1割で、月の上限があります
- 相談は無料で、病名は言わなくて大丈夫です。LINEで一言からどうぞ
始め方・相談のこと
利用するには何が必要ですか
精神科の主治医に「精神科訪問看護指示書」を書いてもらうことです(交付できるのは精神科の医師です)。指示書がないと訪問を始められません。頼み方は「主治医への頼み方」にまとめました。主治医への連絡は、ご希望があればこちらから行います。
根拠
主治医に、どう切り出せばいいですか
「家での生活を支えてもらうために、訪問看護を使いたいです。精神科訪問看護指示書を書いていただけますか」と頼めば大丈夫です。診察で伝えたいことを書いて持っていける「主治医に伝えるメモ」(印刷用・病名の欄なし)もあります。必要かどうかの最終判断は主治医がします。
相談のときに病名を言わないといけませんか
相談の段階では、病名は言わなくて大丈夫です。LINEやフォームにも書かなくて構いません。実際に利用を始めるときは、主治医の指示書で必要なことを共有していただきます。
相談したら、必ず利用しないといけませんか
いいえ。相談は無料で、使うかどうか決めていなくても大丈夫です。ほかのステーションや別のサービスの方が合いそうなら、そうお伝えします。なお、訪問看護そのもの(お試しの訪問など)を無料にすることはありません。
根拠
家族だけで相談してもいいですか
大丈夫です。ご家族からのご相談がきっかけになることはよくあります。ご本人の病名や詳しい状態は、ご本人の了解を得た範囲でお話しください。
費用・保険のこと
費用はどのくらいですか
医療保険が使えます。自立支援医療(精神通院)の受給者証があれば原則1割で、所得に応じた月の上限(0円〜20,000円)があります。上限は通院先・薬局・訪問看護の合計で数えます。回数と負担割合を選ぶと目安が出る料金の計算をご用意しました。
要介護認定を受けていても使えますか
使えます。認知症以外の精神の病気で、精神科の主治医の指示書にもとづく訪問看護は、介護保険ではなく医療保険で受けるのが原則です。ケアマネジャーの方とも連絡を取り合います。
根拠
訪問のこと
どの地域に来てもらえますか
練馬区(光が丘・高松・石神井 周辺)が中心です。対応エリアで町名を選ぶと、訪問できる地域か・相談が必要な地域かがその場で分かります。事務所の場所が決まる2027年4月までは仮の判定です。
1回の時間と、回数はどのくらいですか
1回30分〜1時間ほどです。回数は主治医の指示とご本人の希望で決め、多くは週1〜3回です。退院した直後の3か月は、週5日まで伺える場合があります。
根拠
本人が「看護師が来る」ことを嫌がっています
はじめは「話を聞きに来る人」として、ご家族や相談員の方と一緒に伺うこともできます。無理に進めることはしません。ご家族だけのご相談も受けています。詳しくは「ご家族の方へ」をご覧ください。
訪問のとき、近所に知られませんか
服や自転車に「精神科」と大きく書いたものは使いません。玄関先での話し方にも気をつけます。気になることがあれば、最初にお伝えください。
夜間・休日のこと
夜や休日に不安になったら
当ステーションの夜間の対応は、開設時に届出をしたうえでお知らせします。それまでは、東京都夜間こころの電話相談 03-5155-5028(毎日17:00〜22:00・受付は21:30まで)や、文字で相談できるこころのLINE相談をご案内しています。命の危険があるときは119番へ。
根拠
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